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出産し、直接支払制度を利用した場合の差額申請について

平成21年10月から出産育児一時金が1児につき一律42万円(「産科医療補償制度」に未加入の分娩機関で出産された場合は40.4万円)となりました。
また、直接支払制度が開始されたことにより、原則として健康保険組合が医療機関に直接支払うこととなり、被保険者はその差額を医療機関にお支払いただくことになります。
ただし、42万円以下の分娩であった場合の差額は直接支払制度の対象となりませんので、別途健保組合にご申請ください。(医療機関からの領収明細書の写しも添付ください)
また、直接支払制度を実施していない医療機関であったり、直接支払制度を望まれない方は通常の出産育児一時金申請書にて健保組合にご申請ください。
(※産科医療補償制度の加算対象となるには、所定のスタンプが押された領収証の写しを申請書に添付していただく必要がございます。添付がない場合、支給額は404,000円となります。)