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被扶養者の認定日について

被保険者から「被扶養者異動届」の提出があった場合、扶養認定日については、以下の通りとさせていただいておりますのでご了承ください。

①転籍の場合:転籍した日

②新生児:誕生した日

③新生児以外の新規被扶養者:
 ・扶養事由発生日の翌月5日までに健保組合に「被扶養者異動届」が到着した場合
  →扶養発生日まで認定日を遡ります。
 ・扶養事由発生日の翌月5日以降に健保組合に「被扶養者異動届」が到着した場合
  →「被扶養者異動届」が健保組合に到着した月の1日を認定日とします。

※扶養事由発生日から6日以上経過して書類が到着した場合の認定日は、健保組合の書類受付日であると厚生労働省から指導を受けておりますが、いろいろと事情もあろうかと思いますので上記のように設けております