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4月に入社された方が、退職後に任意継続保険に加入申請される場合があります。
就業(加入)期間が短い場合は、失業保険の受給資格がないこともあり、親の健康保険の被扶養者として認定される場合があります。
また、昨年度の収入が無ければ国民健康保険の方が保険料が低くなると思われます。
最終的に退職者ご自身の判断ですが、手続きに当たってはその旨を添えていただければと思います。