生活習慣病予防健診

コラム
Column
  • 健診はどうして必要?

生活習慣病は自覚なしに進行します

がん、脳卒中、心臓病、糖尿病などの生活習慣病は、自覚症状を感じないことが多く、本人が気づいたときはかなり進行しているケースが多くみられます。

早期発見で身体的、精神的、経済的負担を軽減できます

生活習慣病は、初期には食事や運動などの生活習慣を改善するだけで克服できることも少なくありません。早めに発見すればするほど治療のための負担は少なくなります。
年に一度は必ず健診を受けて、健診結果を生活習慣改善のきっかけとして活用してください。

受診条件・概要

対象者 35歳未満の被保険者(35歳以上で人間ドックを受診しない被保険者も可)
  • ※年度末(3/31現在)年齢
健診の種類 検査項目
期間(制限) 年度内1回限り
契約健診機関 契約健診機関一覧
費用負担・補助
  • 契約健診機関
    事業主が2,800円を負担し、残りを健保組合が負担します。
    • ※消費税分は別途ご負担頂きます(以下、同様)
      (任意継続被保険者の場合は、 事業主負担分2,800円を自己負担)
    • ※ただし、次の医療機関においては契約上、事業主負担分(任意継続被保険者負担分)が2,800円を超えますので予めご承知おきください。
    医療機関名及び事業主負担額
    聖隷健康診断センター…5,050円
    聖隷予防検診センター…5,050円
    聖隷沼津健康診断センター…4,550円
  • 契約外健診機関
    費用の範囲内で事業主負担分2,800円を控除し、残りは7,200円を限度として健保組合が補助します。
    毎月25日迄に申請書が到着したものについて翌月10日に指定口座(申請者の個人口座)に振込みます。

利用手続(生活習慣病予防健診を個人でご利用の方)

STEP
1
予約
健診機関に直接電話して予約をする。
 
STEP
2
契約健診機関の場合 契約外健診機関の場合
受診
「保険証」をご持参のうえ受診してください。
受診
健診機関に費用の全額を支払い受診してください。
  • ※領収書の宛先は受診者名
 
STEP
3
受診報告
受診後1ヶ月以内に「生活習慣病予防健診実施報告書」に必要事項を記入・捺印の上、健保宛ご報告ください。
契約健診機関で受診した場合でも、費用の全額を支払って受診した場合は、右の契約外健診機関で受診した場合と同様の手続きで、補助金を申請してください。
補助金申請
受診後1ヶ月以内に「健診補助金申請書」に必要事項を記入・捺印の上、
①領収証(原本)
②「健診結果表」(コピー可)
を添付して申請してください。
  • ※毎年4月~翌年3月分を4月25日までに申請して下さい。(必着)
    それ以降は全額自己負担になりますのでご注意下さい。
   
STEP
4
  補助金申請振込
申請書記載の被保険者の指定口座(被保険者名義)に補助金を振込みます。
  • ※毎月25日迄の申請書到着分を翌月10日にお振込いたします。
    (生活習慣病健診の場合は事業主負担分を控除)
  • ※申請書のお振込先は、ご提出にもう一度ご確認ください。振込口座が間違っているとお支払が出来なくなります。