[2021/05/06] 
各種届出様式等への押印が一部を除き廃止になります

「押印を求める手続きの見直し等のため厚生労働省関係省令の一部を改正する省令」等が、令和2年12月25日に公布され、健康保険組合に届出をいただく様式について、押印を求めないよう要請がございました。

本改正は、健康保険法施行規則の一部改正に伴い、事業主及び被保険者等の押印を不要とするとともに、医師による意見書の押印も不要といたします。

なお、押印廃止にあたり、健康保険組合が内容確認を必要とする場合がございますことを予めご了承ください。

※従来の届出様式を継続して使用いただけますが、新様式は掲載してますので、速やかに切り替えをお願い致します。(「㊞」の記載があっても押印は不要となりますが、押印があっても差し支えありません)

 

押印が必要とされるものは、次の通りです。

市区町村長の証明印

第三者行為の求償における添付書類の印

開示請求・委任等に関する印 等

 

押印廃止に伴う訂正印の取り扱い

訂正者を特定するため、訂正箇所を二重線で抹消し、訂正した方(被保険者、担当者等)の訂正印を押印ください。